留学などの在留資格で、日本に滞在する学生は、就労活動(働いて給料をもらうこと)は求められておりません。
ただし、資格外活動許可を受けることにより、本来の活動(勉学)を妨げない範囲で、アルバイト等の就労活動が認められます。
週の就労時間は28時間以内と定められており、また風俗関連の就労活動は認められません。
資格外活動許可を受ける場合、入国管理局でも厳しく『週の労働時間は28時間いないですよ!』と念を押されます。
私たちも、お客様には同じことをお話させております。
就労時間を守っていなかった場合、次回の更新ができなくなりますので、ご注意ください。
(#外国人留学生 #びざ)
Comments